日本で働きたい外国人(特定技能)の皆様への求人情報
【海外からの特定技能(5業種)募集中】
※外国人集合研修施設は専修学校との関連はありません
- 日本で技能実習2号を良好に修了し、帰国している外国人の方
- 日本で技能実習2号から特定技能の在留資格への変更したい方 (在留期限の4ケ月以上期限を有する方)
- 海外(母国)で日本語の能力試験N-4以上、特定技能評価試験を受けたい方
- 特定技能評価試験の受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し,受験されたい方
【90日間 特定技能評価試験講習】
※外国人集合研修施設は専修学校との関連はありません
飲食料品製造業/外食業/農業/漁業/介護 5業種の短期講習のみです。
(他の業種についての講習はおこないません)
特定技能評価試験の受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し,受験されたい方は、短期受験講習を行っております。
各業種別に評価試験の日程が異なりますので、短期滞在中に業種別評価試験を受験できるようにプログラムしますので、渡航前6ヶ月以上に、ご連絡いただけますようお願いします。
90日間各業種別講習料・居住費込み
200,000 円(税別)
*食事に関しましては、大規模キッチンを利用して各自が自炊となります。各種調味料・米に関してはスクールが用意します。
無料貸し出し/自転車、衣類、寝具、扇風機、ドライヤー、アイロンなどの生活必需品 ※自転車は自転車教習所終了した者に限る
※あらゆる国からの技能実習生に対する講習が可能です。*ホームステイ先もあります。
※ただし,試験に合格することができたとしても,そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく, 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても,必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。
【特定技能14業種(産業分野)と従事する業務一覧表】
1.介護業
2.外食業
3.飲食料品製造業
4.農業
5.漁業
6.建設業
7.造船・舶用業
8.自動車整備業
9.航空業
10.宿泊業
11.産業機械製造業
12.電気・電子情報関連産業
13.素形材産業
14.ビルクリーニング業
※特定技能(14業種)についての人材派遣は行っておりません。
日本で働くまでの流れ(特定技能)
〔外国人本人の要件〕日本語能力N-4合格者であること:18歳以上であること:特定技能1号で通算5年以上在留していないこと:保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと :学校を退学して資格を失った人は、受験できません。
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海 外 か ら 来 日 す る 外 国 人 (N-4取得者)
| 中長期在留者(日本国内)
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技能実習2号を
良好に修了した 外国人 | 評価試験合格者
| 短期滞在の外国人
| 日本国内に
在留している留学生など | ||||||
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評価試験は免除
対象業種が変更になる場合は受験 | 日本で評価試験を受験することが目的
| N-4合格者のみ
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入国
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評 価 試 験 は【 免 除 】
| Operations Management System School
【90日間 外国人特定技能評価試験短期講習】 | ||||||||
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※試験に合格することができたとしても,そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではありません。
| 評 価 試 験 合 格 者 (入国後30日~90日以内で受験)
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| 一時帰国
又は
在留資格認定証明書交付申請
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受入機関(所属機関)と外国人との労働条件通知書/雇用契約締結
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在留資格認定証明書交付申請 (特定技能)
| 在留資格変更申請
(本人又は受入れ機関) | ||||||||
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在留資格認定証明書交付
| 在留資格変更申請
(本人又は受入れ機関) | ||||||||
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査証発給
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| 生活オリエン テーションの
受講 (本人) | ||||||||
【 入 国 】
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生活オリエン テーションの受講 (本人)
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受入れ機関での就労開始 (通算5年)
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特定技能希望者への質問フォーム
登録申請書
登録申請書は以下のフォームから、必要情報を記入の上、送付してください。